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議会報告

マイナ保険証は任意(条例等)

保険証廃止に伴う国民健康保険条例の一部改正・
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更: 条例の改正・規約の変更は、本年12月2日より現行の保険証の新規発行を終了し廃止することに伴い、その文言を条例からなくすものです。保険証の廃止後、マイナンバーカードとマイナ保険証を取得していない人には『資格確認書』が交付されます。

 この間政府は、国民にマイナンバーカードの普及を目的に、マイナンバーカードに健康保険証を紐づけたマイナ保険証の取得と医療機関での利用を迫ってきましたが、国保加入者のマイナ保険証利用率は14・98%で、全国の医療機関では窓口での読取り機器の不具合や、他人の医療情報が紐づけられるなど命に関わるトラブルが続出しています。

 そもそも、マイナンバーカードを取得するかどうかは任意です。また、マイナンバーカードを保険証として登録することも使うことも任意です。吹田市に対して、マイナ保険証の取得が強制ではなく任意であること、マイナ保険証の保有にかかわらず資格確認書が交付されることを正確に周知し、市民に寄り添った対応を行うことを強く求めました。