憲法違反の恐れがある条例改正案 維新、自民、新選会が提案、可決 |
2018.11月 市議会報告 123号より |
維新、自民、新選会が二つの条例改正案を提案し、公明、無所属クラブの賛成を得て可決しました。
「行政財産」の目的外使用を許可し、使用料を減免している団体の活動内容によっては、減免を取り消すという条項を新たに規定し、「普通財産」の貸し付けにおいても同様の規定を設けるというものです。
「行政財産」とは、本庁舎や保育所などの行政目的に使用しているものです。「普通財産」は、「行政財産」以外の土地や建物です。「目的外使用」とは、公民館や市民センターなど貸し館の市民の使用を指すものではありません。該当するのは、労働組合や医師会、社会福祉協議会、自治会等の事務所や集会所、障害者福祉施設など多数にのぼります。
問題点
●減免をおこなったことで行政の中立性が損なわれたという立法事実はない。
●行ってはならない行為の具体的な規定がなく恣意的な運用のおそれがある。
●政治に対するあらゆる批判や意見表明ができなくなり、広範な活動規制になる。
●減免を取り消すかどうかを判断するには、団体の活動を監視し密告を奨励することになる。
この条例改正は憲法第21条の表現の自由、憲法第28条の団結権の侵害、不当労働行為を引き起こす恐れがあります。提案議員は最初から自分たちの政策に反対するとみなした使用団体を狙い撃ちし、不利益を与えようとしています。
吹田の民主主義を守るため2019年1月の条例施行までに市民の声を吹田市に届けましょう。