市議会報告

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市長と一部幹部職員に綱紀粛正を求める決議を可決 2004.4
市議会報告 62号より
その他
 昨年11月に発生した、阪口市長と一部の幹部職員に関わる事態の処理をめぐって、2月5日に市議会臨時会がひらかれました。市民から公式の真相がよく分からないとの声が多く寄せられていますので、市から報告された「職員の処分について」の文書と、全会一致で可決した「市長への決議」の全文をご紹介します。
市が発表した文書(全文)
吹田市職員及び吹田市教育委員会事務局職員の処分について

1 非処分者及び処分内容

 社会教育部長(57歳)懲戒処分として3月間停職
 平成16年(2004年)1月28日から
     平成16年(2004年)4月27日まで
 市民文化部長(57歳)懲戒処分として
     6月間減給10分の1
 平成16年(2004年)1月27日から
     平成16年(2004年)7月26日まで
 総務部長(56歳)懲戒処分として戒告

2 処分年月日

  平成16年(2004年)1月27日

3 事案の概要

 当事案は平成15年(2003年)11月23日(日)から平成15年(2003年)11月24日(月・休)にかけて、市長及び本市幹部職員の計10名が滋賀県方面の小旅行をした折、宿泊先である旅館での夕食後の午後9時から午後9時30分過ぎまでにおいて、市民文化部長と同行者Aの間に、旅館内と旅館前の公道での大声でのやり取りが行われ、その他の同行した幹部職員がとめに入り、また、旅館の亭主にたしなめられたことにより、おさまった状況である。
 その後、同行者Aはいったん旅館内の部屋に戻ったものの、午後10時過ぎに、突然帰ると言い、着替えの入ったかばんを置いたままで、同行した社会教育部長とともに、黙って部屋を出て行き、乗ってきた自分の車を運転し、午前3時ごろまでに帰阪した。当時、その場にいた4名の同行幹部職員が「飲酒したので運転してはいけない。」等の注意をしたという証言がある。また、旅館の駐車場から同行者Aが自分の車を出そうとしたときに、隣にとまっていた別の同行者Bの車に接触し傷をつけてしまったが、そのまま走り去った。

4 処分理由

 社会教育部長については、同行者Aが飲酒したことを認知しながら、同乗したものである。また、その同行者Aが旅館の駐車場を出る時に起こした接触による物損事故の適切な対応を怠っている。
 よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに吹田市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例第4条により、懲戒処分として3月間の停職とした。
 市民文化部長については、事件の発端となった一方の当事者であり、本市と友好都市である今津町にある旅館にいた他の客をはじめ、旅館関係者に迷惑をかけた。本市の友好都市との様々な事業を進める実質的な所管である市民文化部長としての自覚を著しく欠いた行為であり、本市の信用を著しく失墜させたものである。よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに吹田市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例第3条により、懲戒処分として6月間、10分の1の減給(63,400円)とした。
 総務部長については、職員の服務と人事管理を所管する部長として、常に服務規律の確保を率先垂範して行う立場であり、今回の事件の中でも他の職員よりも、より高度な行動規範を要求される職にある。よって、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号により、懲戒処分として戒告とした。
 なお、以上のほか5名が関与したが、人事上の措置として訓告とした。

5 処分が平成16年(2004年)1月27日に至った背景

 当該事件は平成15年(2003年)11月23日(日)から同24日(月・休)にかけて発生したものであるが、平成16年(2004年)1月になって風聞が流れ始めたため、平成16年(2004年)1月15日(木)に調査委員会を発足した。同23日(金)に調査委員会から最終報告を受け、5名からなる吹田市職員等懲戒等審査会を設置し、慎重に審議した結果、平成16年(2004年)1月27日付けの処分に至った。

6 管理監督者の責任

 市長、総務担当助役、教育長については、市民に深くお詫びするとともに、自らの報酬を減額することとし、議会の手続きをお願いすることとした。

7 再発防止に向けた今後の対応

 今回の事件に関し、服務規律の確保については、再三の注意を図ってきたが、今後は市長が先頭に立って、より一層市民の信頼回復に努めてまいる所存である。
市長及び一部幹部職員の綱紀粛正に関する要望決議
 今回、市長及び一部幹部職員による私的行事において不祥事が生じ、市行政に対する市民の期待と信頼を裏切り、吹田市の品位を傷つける結果となったことは誠に遺憾である。  およそ公務員たるものは、全体の奉仕者として常に自己の置かれている立場を深く認識し、行動すべきであるにもかかわらず、不祥事が生じたことは綱紀の弛緩と言わざるを得ない。  よって、本市議会は、職員の管理・監督の最高責任者であり、しかも同行者である市長に対し、自らと市幹部職員の綱紀粛正を図り、市民の信頼を回復するため格段の努力をするよう強く要望する。
以上、決議する。
平成16年2月5日  吹田市議会