市議会報告

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「指定管理者制度」に移行する条例の改正について 2005.4
市議会報告 67号より
その他

●勤労青少年ホーム
●文化会館
●市民プール
●市民会館・地区市民ホール
●消費者生活センター
●勤労者会館
●山田ふれあい文化センター
●市民センター
●コミュニティセンター
●歴史文化まちづりセンター
●介護老人保健施設
●老人デイサービスセンター
●資源リサイクルセンター
●花とみどりの情報センター

 15施設の管理委託が国の法律改正にともない「指定管理者制度」に移行しました。
 今回の条例改正は、従来から管理委託を受けていた施設管理公社などが3年の猶予期間を設けて引き続き指定管理者として業務を行うとの条例改正であります。今回の市の対応によって市民サービスへの影響は少ない事から条例案に賛成しました。
 今後の問題点として、3年後の公募の時には、公的責任を堅持する事、何よりも市民サービス低下にならないように注意していく必要があります。
日本共産党は「指定管理者制度」について次のように考えます
公共施設の管理・運営は何よりも
住民サービスを第一に!
  1. 「公の施設」の管理・運営は、住民が無料または低廉な料金で公正に利用できるようにするべきです。
    指定管理者は営利企業でなく、公共的な非営利団体が担うか、自治体が直接管理・運営するべきです。
  2. 「公の施設」の運営に自治体は責任をもつべきです。施設は、議会と住民のチェックができるように民主的に運営されなければなりません。
  3. 住民サービスの水準を低下させないように、施設に働く職員の「専門性」が確保されなければなりません。職員は、住民サービスの仕事に専念できるように雇用・労働条件を安定させるべきです。
  4. 施設管理者の業務内容、経理の状況についての報告文書は、「情報公開の対象」とし市民に明らかにするとともに、議会にも報告させることを義務づけること。