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今回、計画されている「公営住宅施行令の改正に伴う収入認定」について、税法の改正により、年金特別控除140万円が120万円に引き下げられ、老年者控除50万円が廃止されたことにより、最大で70万円の所得が増えることになります。 今回の「税法の改正」はあくまでも税法上の問題であり、住宅入居者にとって収入が増えているわけではありません。にもかかわらず税法改正に伴い、収入認定に連動させることは居住者の生活実態に全く合わないものです。よって下記の措置をとられる様に求めるものです。