市議会報告

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公営住宅法施行令改正に伴う「収入認定について」の緊急の申し入れ 2005.4
市議会報告 67号より
まちづくり・住宅

 今回、計画されている「公営住宅施行令の改正に伴う収入認定」について、税法の改正により、年金特別控除140万円が120万円に引き下げられ、老年者控除50万円が廃止されたことにより、最大で70万円の所得が増えることになります。
 今回の「税法の改正」はあくまでも税法上の問題であり、住宅入居者にとって収入が増えているわけではありません。にもかかわらず税法改正に伴い、収入認定に連動させることは居住者の生活実態に全く合わないものです。よって下記の措置をとられる様に求めるものです。

  1. 国に対して、公営住宅法施行令が所得税法に連動しないように改正を働きかけること。
  2. 今回の改正による収入認定について、府・市としての独自の緩和策をとること。
  3. 年金生活者の収入認定について、府・市独自の判定基準をつくること。
 議員団では、小泉内閣による税制改悪で年金特別向上の引き下げと老年者控除の廃止がおこなわれる事にともなって「収入が増えないのに家賃が増額」になる公営住宅入居者がいるため、国への働きかけや独自の緩和策などを、市と府に申し入れました。
 3月4日には、市長に直接申し入れ。8日には府庁に出向き、府住宅管理課長らに対してあべ府会議員と共に申し入れました。府の回答は、「税法と連動することを前提に家賃を決めているので制度上理解をしてほしい」と言う趣旨の一点張りでしたが、引き続き粘り強く要求していく必要があります。